医師求人情報(2015.6.19現在)
【医師求人情報】
①内科系/在宅医療に積極的に取り組まれるDr.募集/川崎市内診療所勤務/待遇応相談/独立支援制度あり
②内科系又は精神保健指定医/高齢者医療に造詣の深いDr.募集(年齢不問)/待遇応相談/青森県内病院勤務
③内科系/検診業務/非常勤(週1~2日勤務)/栃木県宇都宮市勤務
④歯科医師/横浜市内勤務/医療法人内分院管理者
⑤皮膚科診療所院長兼理事長(法人・現理事長の後継者)/横浜市内(J)
⑥診療所(医療法人)外来・訪問担当勤務医(夜間オンコール当番制)/神奈川県湘南地区/分院院長候補
⑦脳外科勤務医(非常勤可)/神奈川県下
⑧心療内科医(常勤・非常勤も可)/都内勤務(Y)
⑨在宅療養支援診療所管理者(法人理事)/神奈川県藤沢市勤務(夜間オンコール当番制)
⑩在宅療養支援診療所管理者(法人理事)/神奈川県平塚市勤務(夜間オンコール当番制)
⑪有床診療所勤務医(消化器外科・非常勤可/将来の承継応相談)/神奈川県湘南地区
⑫介護老人保健施設長(専門不問/年俸2000万円~)/北関東(新幹線通勤可)(
⑬高齢者専用賃貸住宅入居者の健康管理担当医(内科又は精神科・非常勤)/大阪市内
⑭循環器内科診療所院長兼理事長(法人・現理事長の後継者)/埼玉県越谷市内
⑮新設診療所内科系訪問診療可能なDr.(法人理事又は理事長待遇)/神奈川県小田原市内
※神奈川県下での外来・訪問Ns.求人も複数あります。(緩和ケア経験者歓迎)
※ポテンシャル高い若手MR資格者(医業コンサル・MR・事務長候補者)募集あります。
※薬剤師/都内・埼玉県下(新店舗管理薬剤師)募集あります。
お問合せはこちらまで(電話でのお問い合わせはお控えください)
《CAUTION》
当社は人材紹介業者ではありません。
あくまで当社関与先でご相談を頂きましたDr.募集情報を公開し、お取次ぎするのみでありますことを、予めご承知置きください。 (ただし、当社が信頼する医療機関を厳選しております)
高い志をお持ちの先生からのご連絡をお待ちしております!!!
インフォメーション
【解説】医療法人制度改革
第5次医療法改正法案(原文)が国会を通過し、2007年4月から医療法人制度が大きく変わることになりました。
現在の国内の医療法人数は41,720法人(平成18年3月31日現在)、うち40,914法人(約98%)を占めるのが「持分ある社団」、また34,602法人(約83%)がいわゆる一人医師法人です。
今般の改定は①「公立病院等が担ってきた分野を扱う医療法人制度(社会医療法人制度)の創設」②「医業経営の透明性・非営利性や効率性の向上」が主な趣旨であり、次のような改正がなされています。
①社会医療法人制度の創設 現行法の特定・特別医療法人及び公立病院等からの移行を想定した制度です。
(特定医療法人は税法上の制度のため、今回の医療法改正により直接の影響は受けません)
②透明性・非営利性の徹底
今回、一番広く影響が及ぶのはこの部分です。
具体的には、現行法では持分ある社団の社員(出資者)は、解散又は退社時に法人財産から出資額の割合で払戻しを受けることが可能です。
しかし、例え法人存続中に配当を受けられないとしても、解散時(又は退社時)に出資割合で払戻しをうけることはキャピタルゲインに他ならず、非営利法人であるという前提と矛盾するという批判から、解散時(または退社時)の残余財産は、出資者に帰属しないことが法制化されたものです。
ただ、現行の持分ある社団のすべてにこ規定を適用することは、すでに払戻し請求権を前提として相続税を納付している場合などには大きな不公平が発生しかねないことから、既存の法人については「当面の間適用しない」として、法人の自主的な変更に任せることとされています。
他にも、監事の役割が強化されるとともに、毎年の決算届けの際に監事の監査報告書も添付することとなる等の変更が行われています。
また、注意すべきことは、「当面の間適用されない」のは、残余財産の帰属先に関する定款規定については変更を強制されない、というのみであり、他の部分については今後発表されるモデル定款に沿った形で、平成19年4月~平成20年3月までの間に定款変更することが義務付けられている点です。 (厚労省発表資料はこちらから)
日本医師会でも、8月2日付『医療法人制度改革について(一人医師医療法人の設立)』で、医療法人の新規設立が平成19年4月1日より前か後かにより、残余財産の分配が可能なものか否かが決まることになるとして、注意を呼びかけています。