【重要:旧法での医療法人はご注意ください】
改正医療法施行に伴い、既存の医療法人すべてについて定款変更、ガバナンス強化が必要になります。
旧法下の「持分ある社団」で経過措置適用になっている医療法人様向けの、新法対応支援メニューは4月末から受託を開始します。また、MSSNEWS5月号「経過措置型医療法人の実務」は、5月上旬発刊予定。
2007.4.24
改正医療法施行に伴い、既存の医療法人すべてについて定款変更、ガバナンス強化が必要になります。
旧法下の「持分ある社団」で経過措置適用になっている医療法人様向けの、新法対応支援メニューは4月末から受託を開始します。また、MSSNEWS5月号「経過措置型医療法人の実務」は、5月上旬発刊予定。
2007.4.24