【緊急告知】医療法改正に伴う定款変更認可申請はお済みですか?
平成19年4月1日以前に設立された旧医療法下の医療法人は、例外なく平成20年3月末までに定款変更の認可を受ける必要があります。各所管庁には既に認可申請が殺到しており、認可には非常に時間がかかっています。定款変更が未完了の医療法人様は今すぐお電話ください!
また、定款上の解散時(退社時)の残余財産の扱いに関する規定については、お気軽にご相談ください!
2008.3.21
平成19年4月1日以前に設立された旧医療法下の医療法人は、例外なく平成20年3月末までに定款変更の認可を受ける必要があります。各所管庁には既に認可申請が殺到しており、認可には非常に時間がかかっています。定款変更が未完了の医療法人様は今すぐお電話ください!
また、定款上の解散時(退社時)の残余財産の扱いに関する規定については、お気軽にご相談ください!
2008.3.21