医療法人決算後年次法務手続に関するご案内
第5次医療法改正に伴って、全ての医療法人が平成20年3月期以降の決算について年次届出手続が大幅に変更になっています。
また、この決算等に関する書類は都道府県窓口での閲覧対象になっており、従来以上の慎重な対応が必要です。
年次届出の中心となる都道府県宛の事業報告及び監査報告の提出期限は会計年度終了後3箇月以内です。当社(地方の場合は提携先事務所)でもご支援は可能ですので、決算期を迎えられた医療法人様はお早めにご相談ください。
2008.5.7
第5次医療法改正に伴って、全ての医療法人が平成20年3月期以降の決算について年次届出手続が大幅に変更になっています。
また、この決算等に関する書類は都道府県窓口での閲覧対象になっており、従来以上の慎重な対応が必要です。
年次届出の中心となる都道府県宛の事業報告及び監査報告の提出期限は会計年度終了後3箇月以内です。当社(地方の場合は提携先事務所)でもご支援は可能ですので、決算期を迎えられた医療法人様はお早めにご相談ください。
2008.5.7